海外旅行のお土産は、1人あたりお酒3本(1本760ml)、紙巻たばこ200本、香水2オンス、そしてその他の品物は海外での価格の合計20万円までなら、税金がかかりません(免税)。20歳未満の人は、お酒とたばこは免税になりません。

この記事では、税関の「海外旅行者の免税範囲」「税額の計算方法」などのページをもとに、免税範囲の数え方、超えた場合の税金、入国時の申告を整理します。

免税範囲(1人あたり)

税関の案内では、個人で使うと認められるものに限り、入国者1人あたり次の範囲で免税になります。

品名 免税になる数量・価格 備考(税関の案内より)
お酒 3本 1本760mlとして数える
たばこ(紙巻たばこだけの場合) 200本
たばこ(加熱式たばこだけの場合) 個装など10個 1箱あたり紙巻たばこ20本に相当する量
たばこ(葉巻たばこだけの場合) 50本
香水 2オンス 1オンスは約28ml。オーデコロン、オードトワレは含まない
その他の品物 20万円 海外での価格の合計額

ほかにも、次の決まりがあります。

  • 20歳未満は、お酒とたばこは免税にならない
  • 6歳未満の子どもは、おもちゃなど、明らかに本人が使うもの以外は免税にならない
  • 旅行先から送った荷物(別送品)がある場合は、手荷物と合わせて数える(入国後6か月以内に輸入するものに限る)

「20万円」の数え方

その他の品物の20万円は、少し数え方に注意が必要です。

  • 1個で20万円を超える品物は、全額が課税される。たとえば、25万円のバッグは、25万円の全額に税金がかかる
  • 合計が20万円を超える場合は、20万円以内に収まる品物が免税になり、残りに税金がかかる。税関は、旅行者に有利になるように免税にする品物を選ぶ
  • 1品目ごとの海外での価格の合計が1万円以下のものは、原則として免税。税関の例では、1個1,000円のチョコレート9個や、1本5,000円のネクタイ2本は免税になる

「海外での価格」は、外国での通常の小売価格です。円への換算は、決められた公示レートで行われます。

免税範囲を超えたときの税金

税関の「税額の計算方法」によると、お土産などの場合は、海外での購入価格に0.6をかけた額を課税価格として、税率をかけて計算します。お土産によく使われる「簡易な税率」の例は次のとおりです。

品物 税率(税関の案内より)
ウイスキー、ブランデー 1リットルあたり800円
ラム、ジン、ウォッカ 1リットルあたり500円
リキュール 1リットルあたり400円
焼酎 1リットルあたり300円
その他のお酒(ワイン、ビールなど) 1リットルあたり200円
紙巻たばこ 1本あたり15円
その他の品物(関税がかからない物を除く) 15%

たとえば、税関の計算例では、免税範囲を超えたブランデー1本(700ml)には、0.7リットル×800円=560円がかかります。また、衣類5万円の場合は、5万円×0.6=3万円に15%をかけて4,500円です。

腕時計やパソコンなど関税がかからない品物は、消費税と地方消費税(合計10%、軽減税率の対象は8%)だけがかかります。また、1個(1組)の課税価格が10万円を超えるものなど、簡易な税率を使えない品物もあります。

入国時の申告

日本に入国(帰国)するときは、全員が「携帯品・別送品申告書」を提出します。免税範囲内でも提出が必要です。

税関は、デジタル庁の「Visit Japan Web」での電子申告を勧めています。Visit Japan Webにログインして申告の内容を入力すると、二次元コードが表示されます。空港に着いたら、税関検査場の電子申告端末で二次元コードとパスポートを読み取ると、電子申告ゲートを使えます(税関職員の検査を受ける場合もあります)。紙の申告書は、空港や港の税関に置いてあるほか、税関のサイトから印刷することもできます。

旅行先から荷物を送った(別送品がある)場合は、税関の「別送品手続」の案内もあわせて確認しましょう。

確認の順番

海外のお土産を持ち帰るとき
  1. 肉製品や果物など、持ち込みが制限されている物はない?

    • ある → 検疫のルールを先に確認する。税金とは別に、持ち込めない場合がある。
    • ない → 次へ。
  2. お酒は3本以内?たばこ・香水は範囲内?(20歳未満は酒・たばこの免税なし)

    • 範囲内 → 次へ。
    • 超える → 超えた分に税金がかかる。申告書に正しく書く。
  3. その他の品物は、海外での価格の合計が20万円以内?1個で20万円を超える物はない?

    • はい → 免税。Visit Japan Webか申告書で申告する。
    • いいえ → 課税される分がある。品物と価格を申告書に正しく書いて申告する。

肉製品や果物の持ち込みのルールは海外のお土産で肉や果物は持ち込める?ソーセージ・ジャーキー・果物の検疫ルールで、飛行機に持ち込める液体のルールはジャムや味噌は国際線の機内に持ち込める?100ml・1Lの液体ルールとお土産の例で紹介しています。

参照情報

以下はいずれも2026年11月4日確認。免税範囲や税率は変わることがあります。不明な点は、税関の相談窓口(税関相談官)に問い合わせてください。