海外旅行のお土産は、1人あたりお酒3本(1本760ml)、紙巻たばこ200本、香水2オンス、そしてその他の品物は海外での価格の合計20万円までなら、税金がかかりません(免税)。20歳未満の人は、お酒とたばこは免税になりません。
この記事では、税関の「海外旅行者の免税範囲」「税額の計算方法」などのページをもとに、免税範囲の数え方、超えた場合の税金、入国時の申告を整理します。
免税範囲(1人あたり)
税関の案内では、個人で使うと認められるものに限り、入国者1人あたり次の範囲で免税になります。
| 品名 | 免税になる数量・価格 | 備考(税関の案内より) |
|---|---|---|
| お酒 | 3本 | 1本760mlとして数える |
| たばこ(紙巻たばこだけの場合) | 200本 | |
| たばこ(加熱式たばこだけの場合) | 個装など10個 | 1箱あたり紙巻たばこ20本に相当する量 |
| たばこ(葉巻たばこだけの場合) | 50本 | |
| 香水 | 2オンス | 1オンスは約28ml。オーデコロン、オードトワレは含まない |
| その他の品物 | 20万円 | 海外での価格の合計額 |
ほかにも、次の決まりがあります。
- 20歳未満は、お酒とたばこは免税にならない
- 6歳未満の子どもは、おもちゃなど、明らかに本人が使うもの以外は免税にならない
- 旅行先から送った荷物(別送品)がある場合は、手荷物と合わせて数える(入国後6か月以内に輸入するものに限る)
「20万円」の数え方
その他の品物の20万円は、少し数え方に注意が必要です。
- 1個で20万円を超える品物は、全額が課税される。たとえば、25万円のバッグは、25万円の全額に税金がかかる
- 合計が20万円を超える場合は、20万円以内に収まる品物が免税になり、残りに税金がかかる。税関は、旅行者に有利になるように免税にする品物を選ぶ
- 1品目ごとの海外での価格の合計が1万円以下のものは、原則として免税。税関の例では、1個1,000円のチョコレート9個や、1本5,000円のネクタイ2本は免税になる
「海外での価格」は、外国での通常の小売価格です。円への換算は、決められた公示レートで行われます。
免税範囲を超えたときの税金
税関の「税額の計算方法」によると、お土産などの場合は、海外での購入価格に0.6をかけた額を課税価格として、税率をかけて計算します。お土産によく使われる「簡易な税率」の例は次のとおりです。
| 品物 | 税率(税関の案内より) |
|---|---|
| ウイスキー、ブランデー | 1リットルあたり800円 |
| ラム、ジン、ウォッカ | 1リットルあたり500円 |
| リキュール | 1リットルあたり400円 |
| 焼酎 | 1リットルあたり300円 |
| その他のお酒(ワイン、ビールなど) | 1リットルあたり200円 |
| 紙巻たばこ | 1本あたり15円 |
| その他の品物(関税がかからない物を除く) | 15% |
たとえば、税関の計算例では、免税範囲を超えたブランデー1本(700ml)には、0.7リットル×800円=560円がかかります。また、衣類5万円の場合は、5万円×0.6=3万円に15%をかけて4,500円です。
腕時計やパソコンなど関税がかからない品物は、消費税と地方消費税(合計10%、軽減税率の対象は8%)だけがかかります。また、1個(1組)の課税価格が10万円を超えるものなど、簡易な税率を使えない品物もあります。
入国時の申告
日本に入国(帰国)するときは、全員が「携帯品・別送品申告書」を提出します。免税範囲内でも提出が必要です。
税関は、デジタル庁の「Visit Japan Web」での電子申告を勧めています。Visit Japan Webにログインして申告の内容を入力すると、二次元コードが表示されます。空港に着いたら、税関検査場の電子申告端末で二次元コードとパスポートを読み取ると、電子申告ゲートを使えます(税関職員の検査を受ける場合もあります)。紙の申告書は、空港や港の税関に置いてあるほか、税関のサイトから印刷することもできます。
旅行先から荷物を送った(別送品がある)場合は、税関の「別送品手続」の案内もあわせて確認しましょう。
確認の順番
肉製品や果物など、持ち込みが制限されている物はない?
- ある → 検疫のルールを先に確認する。税金とは別に、持ち込めない場合がある。
- ない → 次へ。
お酒は3本以内?たばこ・香水は範囲内?(20歳未満は酒・たばこの免税なし)
- 範囲内 → 次へ。
- 超える → 超えた分に税金がかかる。申告書に正しく書く。
その他の品物は、海外での価格の合計が20万円以内?1個で20万円を超える物はない?
- はい → 免税。Visit Japan Webか申告書で申告する。
- いいえ → 課税される分がある。品物と価格を申告書に正しく書いて申告する。
肉製品や果物の持ち込みのルールは海外のお土産で肉や果物は持ち込める?ソーセージ・ジャーキー・果物の検疫ルールで、飛行機に持ち込める液体のルールはジャムや味噌は国際線の機内に持ち込める?100ml・1Lの液体ルールとお土産の例で紹介しています。
参照情報
以下はいずれも2026年11月4日確認。免税範囲や税率は変わることがあります。不明な点は、税関の相談窓口(税関相談官)に問い合わせてください。
- 税関「海外旅行者の免税範囲」
- 税関「税額の計算方法」
- 税関「入国(帰国)時における「携帯品・別送品申告書」の提出」
